「会社員を辞めて在宅フリーランスになりたいけれど、どんな手続きが必要なんだろう?」と悩んでいませんか?
私も正社員を退職して在宅フリーランスとして働き始める際、健康保険や年金、失業保険だけでなく、子どもの保育園や学童の手続きまで必要になり、想像以上にやることがたくさんあって驚きました。
幸い、私は会社から退職時の手続き一覧をもらえたためスムーズに進められましたが、事前に全体の流れを知っておくだけでも安心感は大きく違います。
この記事では、私の実体験をもとに、会社員から在宅フリーランス(個人事業主)になる際、これだけは押さえておきたい必要手続きと注意点をまとめてご紹介します!
1. 退職後に会社から送付される重要書類4つ
退職後、通常1〜2週間ほどで前の会社から以下の書類が自宅に届きます。その後の健康保険や失業保険、年金の手続きで必ず使用するため、届いたら大切に保管しておきましょう。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票-1、2)
雇用保険被保険者証
基礎年金番号通知書(または年金手帳) ※入社時に会社に預けている場合
健康保険資格喪失証明書 ※扶養に入る際や国民健康保険への切り替え時に必要(会社に依頼しておくのが確実です)
2. 退職後すぐにやるべき「社会保険・雇用保険」の手続き
会社員を辞めたら、まずは「健康保険」「年金」「雇用保険」の3つの手続きを進めます。
① 健康保険の加入(選択肢は4つ)
退職日の翌日から無保険の期間が生じないよう、早めに対応しましょう。
国民健康保険へ加入する
注意点: 退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で手続きが必要です。
家族の健康保険の被扶養者となる
注意点: 家族が加入している健康保険組合の条件(収入要件など)を満たしているか、事前に確認が必要です。
再就職先の健康保険へ切り替える
注意点: すでに次の就職先(派遣など含む)が決まっている場合の選択肢です。
任意継続(前の会社の健康保険を継続)する
注意点: 退職日の翌日から20日以内の手続きが必須です。退職後最長2年間加入できますが、保険料は全額自己負担(在籍時の約2倍、ただし上限あり)となります。
② 年金制度の加入(選択肢は3つ)
フリーランス(個人事業主)になる場合は、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
国民年金に加入する(第1号被保険者)
注意点: 退職から14日以内に市区町村役場で手続きをします。
配偶者の扶養に入る(第3号被保険者)
注意点: 配偶者が会社員(厚生年金加入)であり、自身の収入が一定以下の場合に選べます。配偶者の勤務先での手続きが必要です。
再就職先の厚生年金保険に加入する(第2号被保険者)
③ 雇用保険(失業給付・失業保険)の手続き
退職後、自宅に届いた「離職票」と「雇用保険被保険者証」、本人確認書類や写真、口座情報を持って、管轄のハローワークへ行き受給手続きを行います。
💡 注意点とスケジュール
受給期間は原則として退職日の翌日から1年間です。
自己都合退職の場合、一定の待期期間・給付制限期間があるため、手続きから実際の受給まで数ヶ月かかります。離職票を受け取ったら、早めにハローワークへ行きましょう。
失業保険と再就職手当に関するより詳しい内容は、こちらの記事「
」もご参照ください。 失業保険の誤算
3. 税務署への「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出
フリーランスとして仕事を始める(個人事業主になる)ときは、管轄の税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。
開業届は法律上「提出しなければ罰則がある」というものではありませんが、青色申告を利用したい場合などは早めの提出がおすすめです。
様式は国税庁のホームページからダウンロードできますが、より簡単な方法として、画面の指示に従って入力するだけで書類を自動作成してくれる無料のオンラインサービス(「freee開業」など)を利用するのがおすすめです。私も実際にfreee開業を使って提出しました。
スマホで完結!開業届作成の3ステップ
ステップ1:アカウント作成
オンラインサービス(freee開業など)の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力して無料アカウントを登録します。
ステップ2:ガイドに沿って書類作成
ログイン後、ナビゲーションに従って必要事項を入力していきます。(事前に提出先となる管轄の税務署を調べておくとスムーズです)
| 入力項目 | 記載例・ポイント |
| 開業者の基本情報 | 氏名・住所・電話番号など(※職業欄に、私は「フリーランス」と記載しました) |
| 仕事の概要 | 具体的な仕事内容(※私の場合は「一般事務」と記載) |
| 事業開始予定日 | 提出日より前の任意の日(退職後、仕事を始めた日など) |
| 働く場所 | 自宅で仕事をする場合は自宅住所(自宅以外に事務所がある場合はその住所) |
| 給与支払いの予定 | 家族や従業員を雇わない場合は「無し」でOK |
| 屋号 | 特に決まっていなければ「無し(空欄)」で問題ありません |
| 所得の種類 | 「事業所得」を選択 |
💡 「青色申告承認申請書」も一緒に作ろう!
freee開業などのサービスでは、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も作成・提出できます。青色申告には、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるという大きな節税メリットがあります。確定申告ソフトや国税庁の作成コーナーを利用すれば、初心者でも問題なく帳簿付けや申告ができるので、特に理由がなければ一緒に提出しておくのがおすすめです。
ステップ3:税務署へ提出
マイナンバーカードとスマートフォンを用意し、「電子申告(e-Tax)」を選択すれば、自宅から一歩も出ずにオンラインで税務署へ提出が完了します。
※私が正社員ではなくフリーランスという働き方を選んだ経緯については、こちらの記事「
4. ワーママ・ワーパパは必須!「保育園・学童」の継続手続き
フリーランスとして活動を始める環境が整っても、子育て世代にはまだ大切な手続きが残っています。それが「保育の必要性」に関する証明書の提出です。
子どもの預け先(保育園や学童)を退職後も継続して利用するためには、環境が変わってから(転職・開業後)原則14日以内に、自治体へ「子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定変更届」や「就労(予定)証明書」を提出する必要があります。
会社員時代は勤務先に書いてもらっていた「就労証明書」ですが、フリーランス(自営業)の場合は自分自身で就労状況を記入します。さらに、本当に事業を行っている証明として、先ほど税務署に提出した「開業届(控)」の添付を求められるケースがほとんどです。
開業届の手続きを後回しにしていると、就労証明書が出せずに保育園や学童の継続審査に影響が出てしまう可能性があるため、退職後は一連の流れで一気に手続きを済ませてしまうのが安心です。
※提出書類や期限は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体のホームページで確認してください。
まとめ:スケジュールを立てて1つずつ進めよう
会社員からフリーランスへの移行期は、役所や税務署、保育課など、あちこちで手続きが必要になり目が回りそうになりますよね。
しかし、事前に「何を」「いつまでに」出せばいいのかを整理しておけば、決して難しいことではありません。ぜひこの記事を参考に、スケジュールを立てて1つずつクリアしていってくださいね!
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