【小2の壁・退職】失業保険が間に合わない?「求職期間3ヶ月」の焦りを解決した方法
転職先を決めないまま退職した際、まずはハローワークへ向かう方は多いと思います。失業保険(雇用保険の基本手当)をもらいながら、じっくり次の仕事を探そう……そう考えていませんか?
しかし、子育て世代には「保育の必要性(求職活動)の3ヶ月ルール」という大きな壁が立ちはだかります。
私の運営する
この記事では、失業保険が間に合わないピンチを「フリーランス(個人事業主)としての独立」と「再就職手当の受給」で乗り切った私の体験談と、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します!
なぜ失業保険は間に合わない?子育て世代を襲う「3ヶ月の壁」
自己都合で退職した場合、ハローワークで手続きをしてから実際に失業保険が振り込まれるまでには、約3〜4ヶ月のタイムラグがあります。
自己都合退職時の失業保険スケジュール
退職 → 会社から離職票を受領
ハローワークで手続き(求職申込・離職票の提出)
待機期間(7日間)
給付制限期間(2ヶ月〜3ヶ月) ※この間は1円も支給されません
雇用保険受給説明会 への参加
失業認定日(初回〜2回目)
基本手当の振込
つまり、自治体から定められた「求職期間(原則3ヶ月)」の間に転職先を見つけようとすると、失業保険を1回も受け取れないまま期限を迎えてしまうのです。
【私のリアルな失敗寸前スケジュール】
9月25日:退職(求職期限は12月25日まで!)
10月2日:ハローワークへ行く
10月24日〜12月23日:給付制限期間(無給)
1月9日:2回目の認定日でようやく初の支給(最大16日分)
ご覧の通り、求職期限の12月25日を過ぎないと、まとまった失業保険は入ってきません。このまま仕事が決まらなければ、保育の必要性の認定が取り消されてしまう……という大ピンチでした。
知ってた?再就職手当は「フリーランス(業務委託)」でももらえる!
短時間勤務(パート・派遣など)や希望に合う転職先がなかなか見つからず、焦っていた時に知ったのが「再就職手当」の存在でした。
再就職手当とは、ハローワークで手続きをした後、早期に安定した職業に就いた場合にもらえる手当のこと。基本手当の支給残日数が多く、早く決まるほどもらえる金額(給付率)がアップします。
そして重要なのが、この手当は一般企業への就職だけでなく、開業届を出して「個人事業主(フリーランス)」として独立した場合も対象になるという点です!
私はこの仕組みを使い、転職サイトを通じて「業務委託」という形での就業を目指すことにしました。
フリーランスで再就職手当をもらうための4ステップ
私が実際に「開業」から「手当受給」までに行った手続きの流れです。
| 日付 | 行った手続き・内容 |
| 12月12日 | 税務署に開業届を提出(「freee開業」を使いオンラインで即完了) |
| 12月19日 | 企業と業務委託契約を締結 |
| 12月22日 | ハローワークで「就職による認定日変更」の手続き(申請書の指導を受ける) |
| 4月5日 | 就業促進手当(再就職手当)の支給決定!(支給額:528,360円) |
💡ハローワーク職員さんに聞いた!「1年以上の契約」の注意点
フリーランスが再就職手当をもらうための条件の一つに「1年以上の就業が確実であること」があります。
私が最初に結んだ業務委託契約は、自動更新前提であるものの「期間3ヶ月」のスモールスタートでした。
不安になってハローワークの職員さんに相談したところ、「次の契約を締結し、トータルで1年以上の継続確認ができるようになってから、書類を揃えて提出すれば問題ないですよ」と優しいアドバイスをいただけました!
申請に必要な書類と提出方法
フリーランス(個人事業主)が再就職手当を申請する際の必要書類は以下の通りです。
再就職手当支給申請書
委託(請負)業務開始届
開業届(写し)
業務請負等の契約書(写し) ※1年以上の契約見込みが確認できるもの
雇用保険受給資格者証
【提出方法】
必要な書類が揃ったら、管轄のハローワークへ郵送で提出すればOKです。
まとめ:諦めずにハローワークで相談してみよう!
「学童や保育園を退職後もキープしたい」「でも普通の転職活動じゃ期限に間に合わない……」と悩んでいるなら、フリーランス(業務委託)としての独立×再就職手当は非常に有力な選択肢になります。
私の場合は、無事に528,360円の再就職手当を受給することができ、収入面の不安を減らして新しい働き方をスタートさせることができました。
ハローワークの職員さんは、事情を話せばとても丁寧に書類の揃え方を教えてくれます。一人で焦らず、まずは窓口で「フリーランスとしての開業も視野に入れている」と相談してみてくださいね。
0 件のコメント:
コメントを投稿